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2009年11月29日 ニュース
  • 返済猶予法案は11月20日に衆議院で可決され、参議院での審議・可決を待っている状況である。 この法案は、中小企業、住宅ローンの借手から返済条件の変更の申込があった場合に金融機関はできる限り応じること、条件変更した貸付は不良債権の扱いはしないこと、2011年3月までの時限立法とすること、等が主な内容である。  11月24日に穴吹工務店が会社更生法を申請し倒産した。単体で資本金57億円、2009年3月の売上高1300億円、従業員840名の大手マンション建設業者で、2007年度には大京を抜き全国1位の販売数であった。2008・9年度2期連続の赤字で、負債総額1400億円とのこと。あっけないものである。

    穴吹工務店の2008年3月の赤字は不明だが2009年3月の純利益は▲127億円の赤字であるが、純資産(資本金と利益剰余金合計)は1437億円あり、倒産時の負債総額より若干多い財務内容である。

    返済猶予法案は中小企業(製造業・建設業等では、資本金3億円以下または従業員数300人以下)と個人を対象としているので、穴吹工務店は関係ないが、負債総額と純資産がほぼ同等の企業が倒産するのか不思議である。金融機関に信用があれば追加融資や返済猶予を得られたのではないか。

    富士マネジメント(株)は、売上の減少で赤字となり、将来に不安を覚えたときには、事業再生にすぐ着手すべきと考えます。 穴吹工務店は2008年3月の赤字が判明した時、資金繰りその他の事業再生を強力に進めれば、今回の倒産を回避できたはずです。 担保にした不動産が競売されたり、民事再生法(会社更生法より強制力が低い)などの法的再建は何としても避けねばなりません。

    返済猶予法案には、従来から金融機関が返済条件変更時に提出を求める「経営改善計画(事業再生計画)」について、年末の急場に間に合わせるためか、提出を1年ほど猶予することも含まれている模様である。 しかし、金融機関が条件変更に応じる義務はなく、応じる努力が課されているのみである。 貸し手としては、事業再生計画(改善計画書)のない企業と、再生計画のある企業とに、条件変更を考慮する上で差がでるのは明らかであると思われる。

    富士マネジメント(株)は、資金繰り改善の条件変更交渉には、事業再生計画と返済計画は必須のものと判断しており、新規融資も含め金融機関が納得する事業再生計画・返済計画を経営者と共に作成します。 また事業再生計画の基となる事業の再構築がなにより大切であり、富士マネジメント(株)は経営者の思いを重視した事業再構築の、具体的実施を支援致します。

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