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公的支援の活用で経営改革を図る

<中小企業新事業活動促進法とは>

 中小企業新事業活動促進法は、2005年に成立しました。
 目的は、三つあります。

① 創業及び新規中小企業の事業活動を促進すること。
② 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓(新連携)を促進すること。
③ 中小企業の新たな事業活動を促進する基盤を整備すること。

<中小企業新事業活動促進法による経営改革のメリット>

 公的支援の活用で経営改革を図るメリットは、大きく言えば三つあります。

① 政府系金融機関の融資が受けられること。
中小企業新事業活動促進法の承認企業になれば、政府系金融機関の低利融資制度、
補助金、税制優遇などの支援措置を受けることが出来ます。

② 自治体の補助金の対象になること。
中小企業新事業活動促進法の承認企業になれば、
新商品・新技術・新役務開発や販路開拓等の経費を補助する「中小企業新事業活動促進法補助金」の対象になります。
東京都の場合だと、経営革新計画の事業経費の1/2を限度として、上限1000万円まで補助金を受けられます。
申請した5社に対し1社が審査で通り、補助金が支給されています。

③ 特別利率が適用されること。
特別利率が適用されます(貸付期間や担保の有無など貸付条件で違ってきます)。
例えば、国民生活金融公庫の場合、普通貸付の基準利率は2.5%ですが、
中小企業新事業活動促進法の承認企業だと、1.45%が適用されます(利率は変動します)。